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こんにちは、ビビットホームの北村です。

 

本年(2019年)10月から予定されている[消費税10%]への増税に向けて、テレビなどのメディアをはじめ事ごとに話題となっており、多くの方が関心を持たれていることと思います。

そういった中でもよく取り挙げられているのが、消費税率引き上げによる景気の落ち込みに対する不安の声それを防ぐための様々な対策について。

例えば、コンビニエンスストアで購入した食料を“イートイン”して食した場合と“テイクアウト”して家に持ち帰った場合、同じものを“キャッシュレス”で購入した場合と“現金”で購入した場合、それぞれ税率が変わってくるといったことなど、私たちの日常生活に直結している内容も多く、正直買う側の意見・売る側の意見が混沌としているように感じるところです。

 

そこで本日は、ビビットホームが扱っている住宅・家づくりにおける[消費税10%]への増税が及ぼす影響と対策について、簡潔にではありますが、ポイントとしてまとめたいと思います。

 

買い控えと住宅ローン減税

およそ1,000万円台からと高い買いものとなる住宅では、消費税が2%アップするということは、単純に何十万円と金額が変わってくることとなります。

元より購入するにあたって決断力が必要となる住宅において、消費税率引き上げ後はさらに何十万円と金額がプラスされることを考えると、『買い控え』してしまう方が増えるのではと懸念されています


この[買い控えの対策]として、住宅についてのローン残高に応じて所得税が減税される『住宅ローン減税』が拡充されると言われています。

住宅ローン減税とは、10年以上のローンを組んで住宅を新築又は増改築(リフォーム・リノベーション)した方に対して、所得税や住民税の一部を減税する制度です。

現行の制度では、年末における住宅ローン残高の1%にあたる金額(最大年間50万円)が10年間減税されます。

これが今回の消費税の増税に係る税制改正により、消費税率10%にて新築戸建て住宅・マンション購入又は増改築(リフォーム・リノベーション)をした方は、減税を受けられる期間が3年間延長されると言われています。

延長された期間(11年目から13年目までの期間)に[減税される金額は最大で建物価格の2%分]となるため、実質的に増税による負担増加をなくそうという仕組みになります。

 

注意ポイントとパターン例

ちなみに、延長される期間(11年目から13年目までの期間)は、建物価格の2%を3年間で割った金額年末における住宅ローン残高の1%にあたる金額を比べて、金額が少ない方が減税額とされますので、その点は注意が必要です。

例:建物価格が2,000万円の住宅で、住宅ローンを3,000万円で組んだ場合。

<パターン1>10年後のローン残高=2,000万円

●建物価格の2%を3年間で割った金額

2,000万円(建物価格)×2%÷3年間=約13万円 

●年末における住宅ローン残高の1%にあたる金額

2,000万円(ローン残高)×1%=20万円

→減税額:13万円

<パターン2>10年後のローン残高=1,000万円(繰り上げ返済活用)

●建物価格の2%を3年間で割った金額

2,000万円(建物価格)×2%÷3年間=約13万円

●年末における住宅ローン残高の1%にあたる金額

1,000万円(ローン残高)×1%=10万円

→減税額:10万円

これだけを見ると、繰り上げ返済を活用しない<パターン1>の方が施策の恩恵を受けているようにも見えますが、繰り上げ返済を行なった分の金額は元本から差し引かれるため、場合として<パターン2>では<パターン1>より返済総額が300~400万円安くなることもあります

 

大切なのは不安の相談

ビビットホームでは、お客様と家づくりに関する資金・ご予算などお金に関わる打ち合わせをする際に、どのような住宅ローンの組み方や返済方法が最も適しているのか、お客様のライフプランやお子様の成長なども考慮しながら、お客様に合った住宅ローンをご紹介いたします。

また、私は『住宅ローンアドバイザー』の資格を有しております。

随時「住宅ローンセミナー」も開催しておりますので、住宅ローンについて分からないことや不安なことなどございましたら、いつでもご気軽にご相談ください。

お客様の不安を解消するために、じっくりとお話させていただきます。

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